みなさん、こんにちは!早いもので、相続登記義務化から1年が過ぎようとしています。不動産を相続または遺贈(遺言を含む・令和6年4月1日より前に発生したものも含む)によって取得した相続人様は、取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日より前の相続等は令和9年3月31日まで)に相続登記の申請が必要となります。
ゴールデンウィークにご家族で集まった時に、相続登記がまだしていないものが無いか、是非ご家族でお話し合いください。お困りの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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