知立・刈谷を中心とした登記・測量事務所

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お知らせ・ブログ

知立市「暮らしの便利帳」(カテゴリー: お知らせ

更新日:2019/02/20

お知らせ

知立市より「暮らしの便利帳」が発行されました。

役所での各種届出の方法や税金・国民健康保険に関する情報などの行政手続きをはじめ、

医療機関の紹介など市民の皆様の生活に役立つ情報を掲載した冊子です。

2月1日より順次、知立市内全世帯(事業所は除く)に配布されるそうです。

知立市にお住まいの方、お宅にはもう届きましたでしょうか。

実はこちらの冊子に当事務所の広告も掲載されております!

ぜひ探してみてくださいね(^^)

便利帳1

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あけましておめでとうございます。(カテゴリー: お知らせ

更新日:2019/01/01

お知らせ

新年あけましておめでとうございます。
昨年は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、
 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
 平成31年  元旦
 
※1月4日(金) 8:30~営業開始です。
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年末年始の休業期間は12/29(土)~1/3(木)です。(カテゴリー: お知らせ

更新日:2018/12/15

お知らせ

早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。

本年は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

当事務所の年末年始の休業期間は下記の通りです。

〔年末年始休業期間〕 12月29日(土)~1月3日(木)

新年は1月4日(金)8:30より営業開始となります。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

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新しいスタッフのご紹介(カテゴリー: お知らせ

更新日:2018/11/20

お知らせ

この11月に入社した林 真吾です。前職は測量業をやっていました。
 
今、仕事は、境界確定測量の補助を主に担当させていただいてます。 
まだまだ未熟なので、先輩のすることをしっかりと見て教えていただいています。
お客さんならびに隣接地の境界を定める仕事ですのでとても大切な仕事と思って頑張っています。
また、土地家屋調査士の資格取得のため先輩方に教わりながら勉強もしています。

次に私の趣味ですが、食べることが好きでおいしい魚を食べたくてよく海釣りにいきます。
最近はブリを狙って釣りにいくのですが、まだ一度も釣れていません。

仕事も趣味もどちらも疎かにならないよう
頑張っていきますので、よろしくお願いします。
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空からの測量「ドローン研修」に行ってきました。(カテゴリー: お知らせ

更新日:2018/10/15

お知らせ

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こんにちは。土地家屋調査士法人カワチの代表の川地浩司です。
9/22(土)に岐阜県郡上市高鷲町までA.C.B(愛知調査士勉強会)の研修で行ってきました。
内容は、何かと話題のドローン研修です。
南出測量設計様の土地家屋調査士の林先生を中心に実技を含めた
講義をしていただきました。
天気が心配でしたが、当日は晴れ。風も強くなくてドローン日和りでした。

ドローン測量はいわゆる写真測量と呼ばれる測量方法で昔は(今でもですが)
飛行機でやっていた測量です。それが最近では、ドローンを使って、安価で手軽に一筆地から可能にした最新技術です。
精度も1センチほどの誤差しかないということで精度的には問題ないことが確認できました。

ドローン購入費用と解析ソフトとデータが膨大なので、高機能なパソコンが
必要と導入するにはハードルが高そうでしたが、未来の調査士像が想像できる有意義な時間となりました。

夜は、そのままコテージでバーベキューをして懇親を深めました。

研修を行っていただいた林様、南出測量設計社員の方々、本当にありがとうございました。

いつか当社にもドローンが来る日を祈って(笑)

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法の日週間(カテゴリー: お知らせ

更新日:2018/09/21

お知らせ

10月1日(法の日)~7日までを「法の日週間」として、全国一斉に司法書士会による無料法律相談会を行われます。

知立市においても、下記の会場において「無料相談会」が開催されます。

お電話でご予約の上、ご相談ください。

1.日  時  平成30年10月5日(金) 午前10時~正午/午後1時~午後4時
2.場  所  知立市役所2階 打合室①北
3.相談内容  不動産の売買・贈与・相続の登記、債務整理、成年後見等

【 連絡先 】 愛知県司法書士会 西三河支部 tel:0564-58-0246

※2018.9.16発行 広報ちりゅうに掲載

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お盆期間中も営業しております。登記・測量等、ご依頼お待ちしております。(カテゴリー: お知らせ

更新日:2018/08/05

お知らせ

川地事務所は、お盆期間中も営業しております。
登記・測量等、ご相談、ご依頼お待ちしております。

 

<業務内容>

※不動産の売買、贈与、相続の登記

※建物の新築、増築、滅失の登記

※土地の分筆、合筆、地目変更の登記

※会社の設立、役員変更の登記

※農地転用の手続き(3条・4条・5条)

※境界確定測量

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うなぎをいただきました♪(カテゴリー: お知らせ

更新日:2018/07/26

お知らせ

先日、表題登記のお客様である某コンビニエンスストア様にて、
うなぎ弁当を購入させて頂き、スタッフみんなでお昼から豪勢にいただきました。
正直、コンビニのうなぎ弁当はどの程度のものかしら、、なんて思ってましたが、
食べてびっくり!とても美味しいです!
最近のコンビニは本当にすごいですね。 季節を感じる演出もすごいです。
川地先生、ごちそうさまでした!

酷暑が続きますが、うなぎパワーで乗り切りましょう。

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測量部隊フル稼働です!(カテゴリー: お知らせ

更新日:2018/06/18

お知らせ

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アジサイがきれいな季節ですね。真夏のような日だったり、雨が降って気温が下がったりで、なかなか体が慣れません。そんな天気の中、当事務所の測量部隊、建物担当、今日も現場で頑張っています!もちろん、司法書士担当、行政書士担当もです♪このところ、嬉しいことにご依頼をたくさんいただいております。測量部隊は土曜日も出勤して、フル稼働中です!

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筆界特定制度~境界紛争の解決のための制度~(カテゴリー: お知らせ

更新日:2018/05/15

お知らせ

「筆界特定制度」という制度はご存知でしょうか。この制度は、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

例1)分筆や地積更正登記しようとして、隣の方に立会いをお願いしたけれども断られた時
例2)立会いをお願いしたい隣接土地所有者が行方不明の時

このような時に有効な制度です。不調に終わってしまって売買ができない、建物の建築ができないという方も、この制度を利用すれば、分筆登記や境界の確認ができ、問題が解決できるかもしれません。是非ご相談にお越しください。

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