筆界特定制度~境界紛争の解決のための制度~
更新日:2018/05/15
「筆界特定制度」という制度はご存知でしょうか。この制度は、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
例1)分筆や地積更正登記しようとして、隣の方に立会いをお願いしたけれども断られた時
例2)立会いをお願いしたい隣接土地所有者が行方不明の時
このような時に有効な制度です。不調に終わってしまって売買ができない、建物の建築ができないという方も、この制度を利用すれば、分筆登記や境界の確認ができ、問題が解決できるかもしれません。是非ご相談にお越しください。