法定相続情報証明制度~戸籍を読み解く専門家~
更新日:2018/03/01
相続が発生した場合、相続人は金融機関等で被相続人の預貯金払戻しや、相続登記を行う時に、被相続人と相続人全ての戸籍関係書類等一式が必要となります。
被相続人の口座がある金融機関等ごと、相続財産となる不動産の管轄が異なる法務局ごとに、戸籍関係書類等の一式を提出する必要があるため、その数が多ければ多いほど、相続人の事務負担が増えます。この事務負担の煩雑さを解消するために、「法定相続情報証明制度」が昨年設けられました。この制度下では、法務局への提出用として戸籍を一度入手するだけで済みます。
川地事務所は、戸籍を読み解く専門家です。明治、大正、昭和の時代を生き抜いてこられた被相続人様の歴史を戸籍に熟知したスタッフが丁寧にひも解いていきます。戸籍法の改製や、他県への転籍など、複雑な戸籍も多数ございます。この制度を利用し証明書の取り寄せも行っています。相続手続きをしなくてはと思われている皆様、是非一度川地事務所までご相談ください。