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「法定相続情報証明制度」に係る情報提供について

更新日:2017/05/20

今月下旬より、「法廷相続証明制度」が開始することになりました。相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚 の証明書にまとめる仕組みで、相続人の負担軽減を図るためだそうです。

現行制度では、遺産相続で不動産登記変更や相続税申告、銀行口座解約、自動車の名義変更などを行う際に、窓口ごとに死亡した被相続人の出生以降の全戸籍謄本 と配偶者や子どもなど全相続人の戸籍抄本が必要となります。これらの戸籍関係書類は手続きによっては返還されないものがある上、発行の手数料も掛かり、相続人の負担になっていました。

新制度では、全国417の登記所に関係書類一式を提出すれば「法定相続情報一覧 図」の写しを発行してもらえるようになるそうです。手数料は無料。当面は不動産登記手続きで利用可能で、法務省は他省庁や民間金融機関などに働き掛け、官民いずれの手続きにも使えるようにする方針だそうです。

 

 

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