「民事執行法82条2項による登記嘱託書交付手続の申出」
更新日:2017/03/10
こんにちは。司法書士部門のFです。先日、裁判所に「民事執行法82条2項による登記嘱託書交付手続の申出」をしました。
「民事執行法82条2項による登記嘱託書交付手続の申出」と言えばなにやら難解な手続きっぽくきこえてしまうのですが、そんなことは全く無く、ざっくり言うと金融機関様から融資を受けて競売物件を落札する際の手続きがスムーズになるというものです。
詳細は割愛させていただきますが、この申出を行うことにより、所有権移転登記と(根)抵当権設定登記を連件で同時に申請することができる様になるため、買受人様の競売物件落札時に金融機関様が安心して融資を実行できるようになるのです。
今回もいつもの通り、この便利な手続きを利用して、お客様第一のお仕事を完遂させていただこうと意気込んでおりました。
ところが、でございます。裁判所の方や金融機関様との打ち合わせもつつが無く済み、いよいよ今般手続きも大詰めを迎えましたとき、なんと私、インフルエンザに罹ってしまったのです。
『流行りものには乗っかるな』を座右の銘とするよう、父母より厳しく薫陶を受けて参りましたが、そこは「流行性感冒」様の方が一枚上手。私のごときひよっこ補助者は、「流行性」のビッグウェーブに立ち所に丸呑みにされてしまった訳でございます。慌てて融資実行日の裁判所での手続きを事務所の他のスタッフにお願いして、共に病に倒れた弐女ちゃん(感染源?)とおウチで一緒にウンウンうなされておりました。
皆様、流行性の疾患をゆめゆめ侮ってはいけませんよ。(あれ?こんなことが言いたかったんでしたっけ??)