マイホーム購入時には建物表題登記を!
更新日:2016/11/25
朝晩の冷え込みも本格化してきましたね。今月は、七五三のお祝いにお出かけになるご家族をお見かけすることが多く、ほほえましい限りです。お子様の成長とともに、マイホームをお考えの方もいらっしゃるかと思います。マイホームをご購入される時には、「建物表題登記」というものが必要です。みなさんご存知でしょうか。
私たちの土地や建物は、法律(不動産登記法)によって登記所(法務局)に備えた登記簿に登記されることになっています。その登記簿には、どこにどんな土地または建物があり、それが誰のものなのか等を表示することになっています。
そして、まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記を作成する登記を「表題登記」といいます。新たにマイホームを建築した場合はこれに該当します。
建物表題登記がなされると、不動産登記簿の表題部に、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。詳しくお知りになりたい方は、当事務所までお気軽にご相談ください。